健康保険による入院の場合は、入院料、病院食を含む治療費は健康保険の規定により計算いたします。自費による入院の場合は、当院の規定により計算いたします。入院費のお支払いにつきましては、ご退院日の朝9時30分以降に、1階会計窓口にてご精算いただきます。なお、休診日につきましては、1階時間外窓口にてご精算いただきます。
月をまたいでご入院されている患者さんにつきましては、月末締めで入院費の計算をして、10日頃に各病棟へ前月分の請求書をお届けいたします。お支払いは、平日午前8時30分から午後5時15分まで、第2・4土曜日は午前8時30分から午後1時までに、1階会計窓口にてご精算いただきます。
入院保証金
入院に際しては、下記の方だけお預かりします。なお、保証金は、退院時に預かり証とひきかえに、お返し致します。
- 出産で入院される方
100,000円 - 精神神経科で入院される方(被保険者以外の方)
50,000円 - 自費の方(交通事故/無保険)
100,000円
医療費に対する助成などが受けられる制度もございますので、詳しくは医事課入院係へお尋ね下さい。
DPC会計
入院医療費は「包括評価(DPC)方式」での計算となります
当院は、厚生労働省の定める包括評価(DPC)方式での計算となります。従来の医療費は、診療行為ごとに料金を計算する出来高方式でしたが、新しい計算方式では、 患者さんの疾患等により、あらかじめ定められた1日当たりの定額部分と出来高部分を基に計算する包括評価(DPC)方式となります。(※下図参照)ご理解、ご協力をお願いいたします。
- ※手術・リハビリ等、一部従来どおりの出来高方式で計算するものもあります。また、疾患等により包括評価の対象外となることもあります。
- ※一定の入院期間を過ぎますと、出来高方式の計算となります。
- ※疾患等により、包括評価部分の医療費が決定されますので、療養の経過により、過去に遡って医療費が変更となる場合があります。
- ※退院時投薬、一部の検査、処置等は出来高方式の計算となります。
ご不明な点がございましたら医事課入院係までお問い合わせください。
限度額適用認定証
長期入院や手術などで医療費が高額となる場合、事前に健康保険から『限度額適用認定証』の交付を受けることで、高額医療費を超えた負担を一定額まで軽減することができます。ご希望の方は、各保険者にて健康保険「限度額適用認定証」交付申請手続きをして、入院時に提示してください。
なお、申請手続きについては、加入されている保険者へお問い合わせください。
※保険者とはお手持ちの保険証の発行元のことです。
※マイナンバーカードで保険証を利用して、限度額情報の提供に同意いただければ、限度額適用認定証は不要です。
- 国民健康保険 → 市(区)役所、町(村)役
- 勤務先から発行された保険証 → 勤務先の担当者 等
自己負担限度額(基準額)
受診される患者さまの年齢や前年所得により以下の通り区分されます。
区分 | 1ヶ月毎(歴月)の自己負担限度額 |
---|---|
区分ア (70歳未満) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
区分イ (70歳未満) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
区分ウ (70歳未満) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
区分エ (70歳未満) | 57,600円 |
区分オ (70歳未満) | 35,400円 |
適用区分Ⅱ (70歳以上) | 24,600円 |
適用区分Ⅰ (70歳以上) | 15,000円 |
横スクロールでご確認ください
※食事一部負担金や保険外併用療養費につきましては、上記自己負担限度額には含まれません。
※入院時食事療養費の患者「標準負担額」一覧
70歳未満 | 70歳以上 | 平成28年3月まで | 平成28年4月から | 平成30年4月から | |
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負担額 | 負担額 | 負担額 | |||
区分ア~エ | 現役並み所得者・一般(住民税課税世帯) | 260円/食 | 360円/食 | 460円/食 | |
区分オ | 適用区分Ⅱ (住民税非課税世帯) |
過去12ヵ月の入院期間が 90日以下 |
210円/食 | ||
過去12ヵ月の入院期間が 90日超(長期該当者) |
160円/食 | ||||
適用区分Ⅰ・老齢福祉年金受給者(住民税非課税世帯) | 100円/食 |
横スクロールでご確認ください
※長期該当になる場合は新たに申請が必要となります。